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森林法 第191条の7(森林に関するデータベースの整備等)

第百九十一条の四及び第百九十一条の五に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、森林の施業が適切に行われるためには森林に関する正確な情報の把握が重要であることに鑑み、森林に関するデータベースの整備その他森林に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

森林に関するデータベースの整備等とは何ですか?

定義森林に関するデータベースの整備等とは、森林法第191条の7に定められた規定で、「第百九十一条の四及び第百九十一条の五に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、森林の施業が適切に行われるためには森林に関する正確な情報の把握が重要であることに鑑…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第191条の7(森林に関するデータベースの整備等)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第191条の7の条文原文は「第百九十一条の四及び第百九十一条の五に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、森林の施業が適切に行われるためには森林に関する正確な情報の把握が重要であることに鑑…」で始まります。
  3. 森林法第191条の7は第七章に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第191条の7の前の条は森林法第191条の6です。
  7. 森林法第191条の7の次の条は森林法第191条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/191_7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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