森林法 第191条の6(林地台帳及び森林の土地に関する地図の正確な記載を確保するための措置)
- 森林の土地の所有者は、当該森林の土地に係る林地台帳又は前条第二項の地図に記載の漏れ又は誤りがあることを知つたときは、市町村に対し、その旨を申し出ることができる。
- 2.市町村の長は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出について速やかに検討を加え、林地台帳又は前条第二項の地図を修正することが必要と認めるときは、これらの修正を行うものとする。
- 3.市町村の長は、第一項の規定による申出に係る修正を行うこととした場合には、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。
- 4.市町村の長は、第一項の規定による申出に係る修正を行わないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。
この条文の基本情報
林地台帳及び森林の土地に関する地図の正確な記載を確保するための措置とは何ですか?
定義林地台帳及び森林の土地に関する地図の正確な記載を確保するための措置とは、森林法第191条の6に定められた規定で、「森林の土地の所有者は、当該森林の土地に係る林地台帳又は前条第二項の地図に記載の漏れ又は誤りがあることを知つたときは、市町村に対し、その旨を申し出ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第191条の6(林地台帳及び森林の土地に関する地図の正確な記載を確保するための措置)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第191条の6の条文原文は「森林の土地の所有者は、当該森林の土地に係る林地台帳又は前条第二項の地図に記載の漏れ又は誤りがあることを知つたときは、市町村に対し、その旨を申し出ることができる。」で始まります。
- 森林法第191条の6は第七章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第191条の6の前の条は森林法第191条の5です。
- 森林法第191条の6の次の条は森林法第191条の7です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/191_6