森林法 第191条の5(林地台帳及び森林の土地に関する地図の公表)
- 市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進を図るため、林地台帳に記載された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)を公表するものとする。
- 2.市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進に資するよう、林地台帳のほか、森林の土地に関する地図を作成し、これを公表するものとする。
- 3.前条第二項及び第三項の規定は、前項の地図について準用する。
この条文の基本情報
林地台帳及び森林の土地に関する地図の公表とは何ですか?
定義林地台帳及び森林の土地に関する地図の公表とは、森林法第191条の5に定められた規定で、「市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進を図るため、林地台帳に記載された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第191条の5(林地台帳及び森林の土地に関する地図の公表)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第191条の5の条文原文は「市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進を図るため、林地台帳に記載された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないも…」で始まります。
- 森林法第191条の5は第七章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第191条の5の前の条は森林法第191条の4です。
- 森林法第191条の5の次の条は森林法第191条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/191_5