森林法 第191条の4(林地台帳の作成)
- 市町村は、その所掌事務を的確に行うため、一筆の森林(地域森林計画の対象となつている民有林に限る。以下この条から第百九十一条の六までにおいて同じ。)の土地ごとに次に掲げる事項を記載した林地台帳を作成するものとする。
- 一その森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所
- 二その森林の土地の所在、地番、地目及び面積
- 三その森林の土地の境界に関する測量の実施状況
- 四その他農林水産省令で定める事項
- 2.林地台帳の記載又は記載の修正若しくは抹消は、この法律の規定による申請、届出その他の手続又は第百八十八条第二項の実地調査その他の前項各号に掲げる事項を把握するための調査により得られた情報に基づいて行うものとし、市町村は、林地台帳の正確な記載を確保するよう努めるものとする。
- 3.前二項に規定するもののほか、林地台帳に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
林地台帳の作成とは何ですか?
定義林地台帳の作成とは、森林法第191条の4に定められた規定で、「市町村は、その所掌事務を的確に行うため、一筆の森林(地域森林計画の対象となつている民有林に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第191条の4(林地台帳の作成)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第191条の4の条文原文は「市町村は、その所掌事務を的確に行うため、一筆の森林(地域森林計画の対象となつている民有林に限る。」で始まります。
- 森林法第191条の4は第七章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第191条の4の前の条は森林法第191条の3です。
- 森林法第191条の4の次の条は森林法第191条の5です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/191_4