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森林法 第二章の二 営林の助長及び監督等

第10条の5〜第10条の11の8・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林法第二章の二 営林の助長及び監督等は、第10条の5〜第10条の11の8の全 15 条で構成されています。
  2. 森林法第二章の二 営林の助長及び監督等が属する森林法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四十九号です。
  3. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  4. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 市町村等による森林の整備の推進

(市町村森林整備計画)

第10条の5

市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となつた市町村にあつては、その最初にたてる市町村森林整備計画については当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。

2市町村森林整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項

二立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)

三造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項

四間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準

五公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項

六委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項

七森林施業の共同化の促進に関する事項

八作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

九鳥獣害防止森林区域及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項

十森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)

3市町村森林整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一林業に従事する者の養成及び確保に関する事項

二森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項

三林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項

四その他森林の整備のために必要な事項

4市町村森林整備計画は、地域森林計画に適合したものでなければならない。

5第四条第三項の規定は、市町村森林整備計画について準用する。

6市町村は、市町村森林整備計画の案を作成しようとするときは、森林及び林業に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

7第六条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により市町村が市町村森林整備計画をたてる場合に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。

8市町村の長は、当該市町村の区域内に第七条の二第一項の森林計画の対象となる国有林があるときは、前項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、当該市町村森林整備計画の案について、必要に応じ、関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。

9市町村は、市町村森林整備計画をたてようとするときは、第七項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、都道府県知事に協議しなければならない。

10市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十九条第四項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林経営計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第七項の規定により読み替えて準用する第六条第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。

(市町村森林整備計画の変更)

第10条の6

都道府県知事は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森林整備計画を変更すべき旨を通知しなければならない。

2市町村は、前項の規定による通知を受けたときは、市町村森林整備計画を変更しなければならない。

3市町村は、前項の場合を除くほか、森林の現況等に変動があつたため必要があると認めるときは、市町村森林整備計画を変更することができる。

4前条第六項から第十項までの規定は、市町村森林整備計画の変更について準用する。

(市町村森林整備計画の遵守)

第10条の7

森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、市町村森林整備計画に従つて森林の施業及び保護を実施することを旨としなければならない。

(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)

第10条の7の2

地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

2市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。

(伐採及び伐採後の造林の届出等)

第10条の8

森林所有者等(市町村がその区域内において伐採する場合の当該市町村を除く。以下この条において同じ。)は、地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合

二第十条の二第一項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合

三第十条の十七第一項の規定による公告に係る第十条の十五第一項に規定する公益的機能維持増進協定(その変更につき第十条の十八において準用する第十条の十七第一項の規定による公告があつたときは、その変更後のもの)に基づいて伐採する場合

四第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められている伐採をする場合

五森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合

六第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合

七法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で農林水産省令で定めるもの以外の森林(次号において「普通林」という。)であつて、立木の果実の採取その他農林水産省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合

八普通林であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき農林水産省令で定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合

九火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合

十除伐する場合

十一その他農林水産省令で定める場合

2森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。

3第一項第九号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。

(伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等)

第10条の9

市町村の長は、前条第一項の規定により提出された届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画が市町村森林整備計画に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画を変更すべき旨を命ずることができる。

2前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。

3市町村の長は、前条第一項の規定により届出書を提出した者の行つている伐採又は伐採後の造林が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画に従つていないと認めるときは、その者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画に従つて伐採し、又は伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。

4市町村の長は、前条第一項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者が引き続き伐採をしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合又はその者が伐採後の造林をしておらず、かつ、引き続き伐採後の造林をしないとしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、伐採の中止をすること又は伐採後の造林をすることが当該各号に規定する事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。

一当該伐採跡地の周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。

二伐採前の森林が有していた水害の防止の機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。

三伐採前の森林が有していた水源の涵養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。

四当該伐採跡地の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。

(施業の勧告)

第10条の10

市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。

(施業実施協定)

第10条の11

市町村の区域内に存する一団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの(以下この項及び第十条の十一の九第一項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定(以下「施業実施協定」という。)であつて当該対象森林について行う間伐又は保育その他の森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。

一地域森林計画の対象となつている森林であること。

二森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林であること。

2緑化活動その他の森林の整備及び保全を図ることを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人その他農林水産省令で定める営利を目的としない者(以下「特定非営利活動法人等」という。)は、市町村の区域内に存する公益的機能別施業森林(地域森林計画の対象となつているものに限る。以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者と、当該市町村の長の認可を受けて、施業実施協定であつて当該対象森林について当該特定非営利活動法人等が行う間伐又は保育その他の森林施業の実施及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。

3施業実施協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一施業実施協定の目的となる森林の区域及びその面積

二森林施業の実施に関する次に掲げる事項

一第一項の認可の申請に係る施業実施協定にあつては、森林所有者等が共同して行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項

二前項の認可の申請に係る施業実施協定にあつては、特定非営利活動法人等が行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項

三前号に掲げる事項を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項

四施業実施協定の有効期間

五施業実施協定に違反した場合の措置

4施業実施協定については、当該施業実施協定の対象となる森林の森林所有者等及び当該森林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。

5施業実施協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

(施業実施協定の内容と法令等との関係)

第10条の11の2

施業実施協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。

2施業実施協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。

(施業実施協定の縦覧等)

第10条の11の3

市町村の長は、第十条の十一第一項又は第二項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該施業実施協定について、市町村の長に意見書を提出することができる。

(施業実施協定の認可)

第10条の11の4

市町村の長は、第十条の十一第一項又は第二項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。

一申請の手続又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。

二施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。

三施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。

四第十条の十一第一項の認可の申請に係る施業実施協定にあつては、森林経営管理法第四十三条第一項に規定する集約化構想が定められている場合において、当該集約化構想において定められた同条第二項第一号に掲げる区域が施業実施協定の対象とする森林の区域の全部又は一部を含むものであるときは、施業実施協定の内容が当該集約化構想の実現に資すると認められるものであること。

2市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。

(施業実施協定の変更)

第10条の11の5

施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の認可について準用する。

(施業実施協定の効力)

第10条の11の6

第十条の十一の四第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

(施業実施協定の廃止)

第10条の11の7

施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、第十条の十一第一項若しくは第二項又は第十条の十一の五第一項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。

2市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

(施業実施協定の認可の取消し)

第10条の11の8

市町村の長は、第十条の十一第一項若しくは第二項又は第十条の十一の五第一項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第十条の十一の四第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。

2市町村の長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等に通知するとともに、公告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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