森林法 第10条の11の7(施業実施協定の廃止)
- 施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、第十条の十一第一項若しくは第二項又は第十条の十一の五第一項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
- 2.市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
施業実施協定の廃止とは何ですか?
定義施業実施協定の廃止とは、森林法第10条の11の7に定められた規定で、「施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、第十条の十一第一項若しくは第二項又は第十条の十一の五第一項の認可を受けた施業実施協…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の11の7(施業実施協定の廃止)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の11の7の条文原文は「施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、第十条の十一第一項若しくは第二項又は第十条の十一の五第一項の認可を受けた施業実施協…」で始まります。
- 森林法第10条の11の7は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の11の7の前の条は森林法第10条の11の6です。
- 森林法第10条の11の7の次の条は森林法第10条の11の8です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の11の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の11の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_11_7