森林法 第10条の11の8(施業実施協定の認可の取消し)
- 市町村の長は、第十条の十一第一項若しくは第二項又は第十条の十一の五第一項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第十条の十一の四第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。
- 2.市町村の長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等に通知するとともに、公告しなければならない。
この条文の基本情報
施業実施協定の認可の取消しとは何ですか?
定義施業実施協定の認可の取消しとは、森林法第10条の11の8に定められた規定で、「市町村の長は、第十条の十一第一項若しくは第二項又は第十条の十一の五第一項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第十条の十一の四第一項各号に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の11の8(施業実施協定の認可の取消し)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の11の8の条文原文は「市町村の長は、第十条の十一第一項若しくは第二項又は第十条の十一の五第一項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第十条の十一の四第一項各号に掲…」で始まります。
- 森林法第10条の11の8は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の11の8の前の条は森林法第10条の11の7です。
- 森林法第10条の11の8の次の条は森林法第10条の11の9です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の11の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の11の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_11_8