森林法 第10条の11の6(施業実施協定の効力)
第十条の十一の四第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
この条文の基本情報
施業実施協定の効力とは何ですか?
定義施業実施協定の効力とは、森林法第10条の11の6に定められた規定で、「第十条の十一の四第二項(前条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の11の6(施業実施協定の効力)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の11の6の条文原文は「第十条の十一の四第二項(前条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林法第10条の11の6は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の11の6の前の条は森林法第10条の11の5です。
- 森林法第10条の11の6の次の条は森林法第10条の11の7です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の11の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の11の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_11_6