森林法 第10条の11の3(施業実施協定の縦覧等)
- 市町村の長は、第十条の十一第一項又は第二項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
- 2.前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該施業実施協定について、市町村の長に意見書を提出することができる。
この条文の基本情報
施業実施協定の縦覧等とは何ですか?
定義施業実施協定の縦覧等とは、森林法第10条の11の3に定められた規定で、「市町村の長は、第十条の十一第一項又は第二項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から二週間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の11の3(施業実施協定の縦覧等)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の11の3の条文原文は「市町村の長は、第十条の十一第一項又は第二項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から二週間…」で始まります。
- 森林法第10条の11の3は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の11の3の前の条は森林法第10条の11の2です。
- 森林法第10条の11の3の次の条は森林法第10条の11の4です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の11の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の11の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_11_3