森林法 第10条の11の4(施業実施協定の認可)
- 市町村の長は、第十条の十一第一項又は第二項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。
- 一申請の手続又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。
- 二施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。
- 三施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。
- 四第十条の十一第一項の認可の申請に係る施業実施協定にあつては、森林経営管理法第四十三条第一項に規定する集約化構想が定められている場合において、当該集約化構想において定められた同条第二項第一号に掲げる区域が施業実施協定の対象とする森林の区域の全部又は一部を含むものであるときは、施業実施協定の内容が当該集約化構想の実現に資すると認められるものであること。
- 2.市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。
この条文の基本情報
施業実施協定の認可とは何ですか?
定義施業実施協定の認可とは、森林法第10条の11の4に定められた規定で、「市町村の長は、第十条の十一第一項又は第二項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の11の4(施業実施協定の認可)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の11の4の条文原文は「市町村の長は、第十条の十一第一項又は第二項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。」で始まります。
- 森林法第10条の11の4は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の11の4の前の条は森林法第10条の11の3です。
- 森林法第10条の11の4の次の条は森林法第10条の11の5です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の11の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の11の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_11_4