森林法 第10条の11の2(施業実施協定の内容と法令等との関係)
- 施業実施協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
- 2.施業実施協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
この条文の基本情報
施業実施協定の内容と法令等との関係とは何ですか?
定義施業実施協定の内容と法令等との関係とは、森林法第10条の11の2に定められた規定で、「施業実施協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の11の2(施業実施協定の内容と法令等との関係)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の11の2の条文原文は「施業実施協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。」で始まります。
- 森林法第10条の11の2は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の11の2の前の条は森林法第10条の11です。
- 森林法第10条の11の2の次の条は森林法第10条の11の3です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の11の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の11の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_11_2