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森林法 第10条の8(伐採及び伐採後の造林の届出等)

  1. 森林所有者等(市町村がその区域内において伐採する場合の当該市町村を除く。以下この条において同じ。)は、地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  2. 一法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
  3. 二第十条の二第一項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合
  4. 三第十条の十七第一項の規定による公告に係る第十条の十五第一項に規定する公益的機能維持増進協定(その変更につき第十条の十八において準用する第十条の十七第一項の規定による公告があつたときは、その変更後のもの)に基づいて伐採する場合
  5. 四第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められている伐採をする場合
  6. 五森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合
  7. 六第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合
  8. 七法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で農林水産省令で定めるもの以外の森林(次号において「普通林」という。)であつて、立木の果実の採取その他農林水産省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合
  9. 八普通林であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき農林水産省令で定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合
  10. 九火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
  11. 十除伐する場合
  12. 十一その他農林水産省令で定める場合
  13. 2.森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。
  14. 3.第一項第九号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。

この条文の基本情報

伐採及び伐採後の造林の届出等とは何ですか?

定義伐採及び伐採後の造林の届出等とは、森林法第10条の8に定められた規定で、「森林所有者等(市町村がその区域内において伐採する場合の当該市町村を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第10条の8(伐採及び伐採後の造林の届出等)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第10条の8の条文原文は「森林所有者等(市町村がその区域内において伐採する場合の当該市町村を除く。」で始まります。
  3. 森林法第10条の8は第一節に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第10条の8の前の条は森林法第10条の7の2です。
  7. 森林法第10条の8の次の条は森林法第10条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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