森林法 第10条の7の2(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
- 地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
- 2.市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。
この条文の基本情報
森林の土地の所有者となつた旨の届出等とは何ですか?
定義森林の土地の所有者となつた旨の届出等とは、森林法第10条の7の2に定められた規定で、「地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の7の2(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の7の2の条文原文は「地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならな…」で始まります。
- 森林法第10条の7の2は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の7の2の前の条は森林法第10条の7です。
- 森林法第10条の7の2の次の条は森林法第10条の8です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の7の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_7_2