森林法 第10条の10(施業の勧告)
市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
この条文の基本情報
施業の勧告とは何ですか?
定義施業の勧告とは、森林法第10条の10に定められた規定で、「市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の10(施業の勧告)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の10の条文原文は「市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有…」で始まります。
- 森林法第10条の10は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の10の前の条は森林法第10条の9です。
- 森林法第10条の10の次の条は森林法第10条の11です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_10