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森林法 第10条の5(市町村森林整備計画)

  1. 市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となつた市町村にあつては、その最初にたてる市町村森林整備計画については当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。
  2. 2.市町村森林整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項
  4. 二立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
  5. 三造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項
  6. 四間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
  7. 五公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
  8. 六委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項
  9. 七森林施業の共同化の促進に関する事項
  10. 八作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
  11. 九鳥獣害防止森林区域及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項
  12. 十森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
  13. 3.市町村森林整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
  14. 一林業に従事する者の養成及び確保に関する事項
  15. 二森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
  16. 三林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
  17. 四その他森林の整備のために必要な事項
  18. 4.市町村森林整備計画は、地域森林計画に適合したものでなければならない。
  19. 5.第四条第三項の規定は、市町村森林整備計画について準用する。
  20. 6.市町村は、市町村森林整備計画の案を作成しようとするときは、森林及び林業に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
  21. 7.第六条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により市町村が市町村森林整備計画をたてる場合に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
  22. 8.市町村の長は、当該市町村の区域内に第七条の二第一項の森林計画の対象となる国有林があるときは、前項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、当該市町村森林整備計画の案について、必要に応じ、関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
  23. 9.市町村は、市町村森林整備計画をたてようとするときは、第七項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、都道府県知事に協議しなければならない。
  24. 10.市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十九条第四項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林経営計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第七項の規定により読み替えて準用する第六条第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。

この条文の基本情報

市町村森林整備計画とは何ですか?

定義市町村森林整備計画とは、森林法第10条の5に定められた規定で、「市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第10条の5(市町村森林整備計画)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第10条の5の条文原文は「市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の…」で始まります。
  3. 森林法第10条の5は第一節に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第10条の5の前の条は森林法第10条の4です。
  7. 森林法第10条の5の次の条は森林法第10条の6です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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