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森林法 第10条の4(適用除外)

この章の規定は、試験研究の目的に供している森林で農林水産大臣の指定するものその他農林水産省令で定める森林には適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、森林法第10条の4に定められた規定で、「この章の規定は、試験研究の目的に供している森林で農林水産大臣の指定するものその他農林水産省令で定める森林には適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第10条の4(適用除外)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第10条の4の条文原文は「この章の規定は、試験研究の目的に供している森林で農林水産大臣の指定するものその他農林水産省令で定める森林には適用しない。」で始まります。
  3. 森林法第10条の4は第二章 森林計画等に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第10条の4の前の条は森林法第10条の3です。
  7. 森林法第10条の4の次の条は森林法第10条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_4

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