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森林法 第10条の3(監督処分)

  1. 都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反した者若しくは同項の許可に付した同条第四項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第一項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくて当該命令に従わなかつたときは、その旨及び当該命令に係る森林の土地の地番その他必要な事項を公表することができる。

この条文の基本情報

監督処分とは何ですか?

定義監督処分とは、森林法第10条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反した者若しくは同項の許可に付した同条第四項の条件に違反して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第10条の3(監督処分)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第10条の3の条文原文は「都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反した者若しくは同項の許可に付した同条第四項の条件に違反して…」で始まります。
  3. 森林法第10条の3は第二章 森林計画等に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第10条の3の前の条は森林法第10条の2です。
  7. 森林法第10条の3の次の条は森林法第10条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_3
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