森林法 第10条の6(市町村森林整備計画の変更)
- 都道府県知事は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森林整備計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
- 2.市町村は、前項の規定による通知を受けたときは、市町村森林整備計画を変更しなければならない。
- 3.市町村は、前項の場合を除くほか、森林の現況等に変動があつたため必要があると認めるときは、市町村森林整備計画を変更することができる。
- 4.前条第六項から第十項までの規定は、市町村森林整備計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
市町村森林整備計画の変更とは何ですか?
定義市町村森林整備計画の変更とは、森林法第10条の6に定められた規定で、「都道府県知事は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の6(市町村森林整備計画の変更)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の6の条文原文は「都道府県知事は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森…」で始まります。
- 森林法第10条の6は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の6の前の条は森林法第10条の5です。
- 森林法第10条の6の次の条は森林法第10条の7です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_6