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森林法 第191条の9(地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置)

国は、地方公共団体が保安林その他森林の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう、第四十六条第二項の規定による補助その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置とは何ですか?

定義地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置とは、森林法第191条の9に定められた規定で、「国は、地方公共団体が保安林その他森林の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう、第四十六条第二項の規定による…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第191条の9(地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第191条の9の条文原文は「国は、地方公共団体が保安林その他森林の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう、第四十六条第二項の規定による…」で始まります。
  3. 森林法第191条の9は第七章に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第191条の9の前の条は森林法第191条の8です。
  7. 森林法第191条の9の次の条は森林法第192条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/191_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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