森林法 第192条(都道府県の費用負担)
- 次に掲げる費用は、都道府県の負担とする。
- 一地域森林計画の作成に要する費用
- 二保安林に関し都道府県知事が行う事務に要する費用
- 三第三十五条の規定により都道府県が行う損失の補償に要する費用
この条文の基本情報
都道府県の費用負担とは何ですか?
定義都道府県の費用負担とは、森林法第192条に定められた規定で、「次に掲げる費用は、都道府県の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第192条(都道府県の費用負担)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第192条の条文原文は「次に掲げる費用は、都道府県の負担とする。」で始まります。
- 森林法第192条は第七章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第192条の前の条は森林法第191条の9です。
- 森林法第192条の次の条は森林法第193条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第192条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/192