森林法 第193条(国庫の補助)
国は、都道府県に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。
この条文の基本情報
国庫の補助とは何ですか?
定義国庫の補助とは、森林法第193条に定められた規定で、「国は、都道府県に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第193条(国庫の補助)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第193条の条文原文は「国は、都道府県に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつて…」で始まります。
- 森林法第193条は第七章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第193条の前の条は森林法第192条です。
- 森林法第193条の次の条は森林法第194条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/193