森林法 第187条(林業普及指導員)
- 都道府県に林業普及指導員を置き、その都道府県の職員をもつて充てる。
- 2.林業普及指導員は、次に掲げる事務を行う。
- 一試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について調査研究を行うこと。
- 二森林所有者その他林業を行う者又は林業に従事する者に接して林業に関する技術及び知識を普及すること。
- 三森林の施業に関する指導を行うこと。
- 四第十条の十二の規定による市町村の求めに応じて行う協力のうち専門的な技術及び知識を必要とする事項に係るものを行うこと。
- 3.農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う林業普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業普及指導員に任用されることができない。
この条文の基本情報
林業普及指導員とは何ですか?
定義林業普及指導員とは、森林法第187条に定められた規定で、「都道府県に林業普及指導員を置き、その都道府県の職員をもつて充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第187条(林業普及指導員)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第187条の条文原文は「都道府県に林業普及指導員を置き、その都道府県の職員をもつて充てる。」で始まります。
- 森林法第187条は第七章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第187条の前の条は森林法第74〜186条です。
- 森林法第187条の次の条は森林法第188条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/187