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森林法 第188条(立入調査等)

  1. 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、森林所有者等からその施業の状況に関する報告を徴することができる。
  2. 2.農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員又はその委任した者に、他人の森林に立ち入つて、測量又は実地調査をさせることができる。
  3. 3.農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員に、他人の森林に立ち入つて、標識を建設させ、又は前項の測量若しくは実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
  4. 4.前二項の規定により他人の森林に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
  5. 5.第二項及び第三項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
  6. 6.国、都道府県又は市町村は、第二項又は第三項の規定による処分によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

この条文の基本情報

立入調査等とは何ですか?

定義立入調査等とは、森林法第188条に定められた規定で、「農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、森林所有者等からその施業の状況に関する報告を徴することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第188条(立入調査等)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第188条の条文原文は「農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、森林所有者等からその施業の状況に関する報告を徴することができる。」で始まります。
  3. 森林法第188条は第七章に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第188条の前の条は森林法第187条です。
  7. 森林法第188条の次の条は森林法第189条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第188条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/188

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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