受講中の講座ブックマーク無料で登録

森林法 第190条(不服申立て)

  1. 第十条の二、第二十五条から第二十六条の二まで、第二十七条第三項ただし書(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)、第三十三条の二(第四十四条において準用する場合を含む。)、第三十四条(第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十一条若しくは第四十三条第一項の規定による処分又は第二十八条(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合においては、審査請求をすることができない。
  2. 2.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
  3. 3.第四章の規定による都道府県知事の裁定についての審査請求においては、損失の補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

この条文の基本情報

不服申立てとは何ですか?

定義不服申立てとは、森林法第190条に定められた規定で、「第十条の二、第二十五条から第二十六条の二まで、第二十七条第三項ただし書(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第190条(不服申立て)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第190条の条文原文は「第十条の二、第二十五条から第二十六条の二まで、第二十七条第三項ただし書(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 森林法第190条は第七章に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第190条の前の条は森林法第189条です。
  7. 森林法第190条の次の条は森林法第191条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第190条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/190

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

森林法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›