森林法 第191条(農林水産大臣等の援助)
- 農林水産大臣及び都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林経営計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
- 2.市町村は、森林の経営の受託又は委託に必要な情報の提供、助言又はあつせんを行うとともに、市町村森林整備計画の達成並びに森林経営計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
この条文の基本情報
農林水産大臣等の援助とは何ですか?
定義農林水産大臣等の援助とは、森林法第191条に定められた規定で、「農林水産大臣及び都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林経営計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第191条(農林水産大臣等の援助)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第191条の条文原文は「農林水産大臣及び都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林経営計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の…」で始まります。
- 森林法第191条は第七章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第191条の前の条は森林法第190条です。
- 森林法第191条の次の条は森林法第191条の2です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/191