森林法 第191条の2(森林所有者等に関する情報の利用等)
- 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する森林所有者等の氏名その他の森林所有者等に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
- 2.都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、森林所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
この条文の基本情報
森林所有者等に関する情報の利用等とは何ですか?
定義森林所有者等に関する情報の利用等とは、森林法第191条の2に定められた規定で、「都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する森林所有者等の氏名その他の森林所有者等に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第191条の2(森林所有者等に関する情報の利用等)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第191条の2の条文原文は「都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する森林所有者等の氏名その他の森林所有者等に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の…」で始まります。
- 森林法第191条の2は第七章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第191条の2の前の条は森林法第191条です。
- 森林法第191条の2の次の条は森林法第191条の3です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/191_2