森林法 第195条
- 国は、都道府県に対し、次に掲げる事業(次項において「林業普及指導事業」という。)について、交付金を交付する。
- 一林業普及指導員を置くこと。
- 二林業普及指導員が第百八十七条第二項に規定する事務を行うこと。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の林業人口、民有林面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において林業普及指導事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第195条は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第195条の条文原文は「国は、都道府県に対し、次に掲げる事業(次項において「林業普及指導事業」という。」で始まります。
- 森林法第195条は第七章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第195条の前の条は森林法第194条です。
- 森林法第195条の次の条は森林法第196条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/195