森林法 第206条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一第十条の二第一項の規定に違反し、開発行為をした者
- 二第十条の二第一項の許可に付した同条第四項の条件(擁壁、排水施設その他の森林の有する公益的機能を維持するために必要な施設を設置し、又は維持管理すべきことを内容とするものに限る。)に違反し、開発行為をした者
- 三第十条の三第一項の規定による命令に違反した者
- 四第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
- 五第三十八条第二項の規定による命令(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分に限る。)に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第206条は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第206条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 森林法第206条は第八章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第206条の前の条は森林法第205条です。
- 森林法第206条の次の条は森林法第207条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第206条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/206