森林法 第207条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十四条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者
- 二第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、又は下草、落葉若しくは落枝を採取する行為をした者
- 三第三十八条第一項の規定による命令、同条第二項の規定による命令(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分を除く。)又は同条第三項若しくは第四項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第207条は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第207条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 森林法第207条は第八章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第207条の前の条は森林法第206条です。
- 森林法第207条の次の条は森林法第208条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第207条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第207条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/207