森林法 第211条
第百九十七条若しくは第百九十八条の罪(これらの未遂罪を含む。)又は第二百一条の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金刑を併科することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第211条は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第211条の条文原文は「第百九十七条若しくは第百九十八条の罪(これらの未遂罪を含む。」で始まります。
- 森林法第211条は第八章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第211条の前の条は森林法第210条です。
- 森林法第211条の次の条は森林法第212条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第211条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第211条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/211