森林法 第210条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十条の八第二項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二第十条の八第三項又は第三十四条第九項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者
- 三第三十四条第八項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第210条は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第210条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 森林法第210条は第八章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第210条の前の条は森林法第209条です。
- 森林法第210条の次の条は森林法第211条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第210条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/210