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森林法 第210条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十条の八第二項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 二第十条の八第三項又は第三十四条第九項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者
  4. 三第三十四条第八項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第210条は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第210条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 森林法第210条は第八章に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第210条の前の条は森林法第209条です。
  7. 森林法第210条の次の条は森林法第211条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第210条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/210

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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