森林法 第209条
第三十九条第一項又は第二項(これらの規定を第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第209条は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第209条の条文原文は「第三十九条第一項又は第二項(これらの規定を第四十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林法第209条は第八章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第209条の前の条は森林法第208条です。
- 森林法第209条の次の条は森林法第210条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第209条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第209条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/209