森林法 第10条の12の8(裁定の失効)
第十条の十二の五第一項の裁定の定めるところにより不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得した確知森林共有者がその裁定において定められた補償金の支払の時期までにその供託をしないときは、その裁定は、その時以後その効力を失う。
この条文の基本情報
裁定の失効とは何ですか?
定義裁定の失効とは、森林法第10条の12の8に定められた規定で、「第十条の十二の五第一項の裁定の定めるところにより不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得した確知森林共有者がその裁定において定められた補償金の支払の時期までにそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の12の8(裁定の失効)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の12の8の条文原文は「第十条の十二の五第一項の裁定の定めるところにより不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得した確知森林共有者がその裁定において定められた補償金の支払の時期までにそ…」で始まります。
- 森林法第10条の12の8は第二章の二に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の12の8の前の条は森林法第10条の12の7です。
- 森林法第10条の12の8の次の条は森林法第10条の13です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の12の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の12の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_12_8