森林法 第10条の12の7(供託)
- 第十条の十二の五第一項の裁定の申請をした確知森林共有者は、その裁定において定められた補償金の支払の時期までに、その補償金を不確知森林共有者等のために供託しなければならない。
- 2.前項の規定による補償金の供託は、当該共有者不確知森林の所在地の供託所にするものとする。
この条文の基本情報
供託とは何ですか?
定義供託とは、森林法第10条の12の7に定められた規定で、「第十条の十二の五第一項の裁定の申請をした確知森林共有者は、その裁定において定められた補償金の支払の時期までに、その補償金を不確知森林共有者等のために供託しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の12の7(供託)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の12の7の条文原文は「第十条の十二の五第一項の裁定の申請をした確知森林共有者は、その裁定において定められた補償金の支払の時期までに、その補償金を不確知森林共有者等のために供託しなけれ…」で始まります。
- 森林法第10条の12の7は第二章の二に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の12の7の前の条は森林法第10条の12の6です。
- 森林法第10条の12の7の次の条は森林法第10条の12の8です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の12の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の12の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_12_7