港湾法施行令 第1条の2(開発保全航路)
法第二条第八項に規定する開発保全航路の区域は、別表第二のとおりとする。
この条文の基本情報
開発保全航路とは何ですか?
定義開発保全航路とは、港湾法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第二条第八項に規定する開発保全航路の区域は、別表第二のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第1条の2(開発保全航路)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第1条の2の条文原文は「法第二条第八項に規定する開発保全航路の区域は、別表第二のとおりとする。」で始まります。
- 港湾法施行令第1条の2は第一章 国際戦略港湾等に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第1条の2の前の条は港湾法施行令第1条です。
- 港湾法施行令第1条の2の次の条は港湾法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/1_2