(国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港)
第1条
別タブ ↗港湾法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第九項に規定する避難港は、別表第一のとおりとする。
(国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港)
港湾法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第九項に規定する避難港は、別表第一のとおりとする。
(開発保全航路)
法第二条第八項に規定する開発保全航路の区域は、別表第二のとおりとする。
(漁業の用に供する港湾)
法第三条ただし書に規定する港湾は、別表第三のとおりとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)