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港湾法施行令 第十二章 港湾の施設に関する技術上の基準

第19条〜第20条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法施行令第十二章 港湾の施設に関する技術上の基準は、第19条〜第20条の全 4 条で構成されています。
  2. 港湾法施行令第十二章 港湾の施設に関する技術上の基準が属する港湾法施行令の法令番号は昭和二十六年政令第四号です。
  3. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  4. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(技術基準対象施設)

第19条

別タブ ↗

法第五十六条の二の二第一項の政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。ただし、第四号から第七号まで及び第十号から第十二号までに掲げる施設にあつては、港湾施設であるものに限る。

一水域施設

二外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設を除く。)

三係留施設

四臨港交通施設

五荷さばき施設

六保管施設

七船舶役務用施設

八移動式施設(移動式荷役機械にあつては、自動的に、又は遠隔操作により荷役を行うことができるものに限る。)

九旅客乗降用固定施設

十廃棄物埋立護岸

十一海浜(海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を除く。)

十二緑地及び広場

(登録確認機関の登録の有効期間)

第19条の2

別タブ ↗

法第五十六条の二の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。

(手数料の納付を要しない独立行政法人)

第19条の3

別タブ ↗

法第五十六条の二の二十第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

(水域施設等)

第20条

別タブ ↗

法第五十六条の三第一項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。

一水域施設

二外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法第三条第二項に規定する河川管理施設を除く。)

三次に掲げる係留施設

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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