港湾法施行令 第19条の3(手数料の納付を要しない独立行政法人)
法第五十六条の二の二十第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
この条文の基本情報
手数料の納付を要しない独立行政法人とは何ですか?
定義手数料の納付を要しない独立行政法人とは、港湾法施行令第19条の3に定められた規定で、「法第五十六条の二の二十第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第19条の3(手数料の納付を要しない独立行政法人)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第19条の3の条文原文は「法第五十六条の二の二十第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機…」で始まります。
- 港湾法施行令第19条の3は第十二章 港湾の施設に関する技術上の基準に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第19条の3の前の条は港湾法施行令第19条の2です。
- 港湾法施行令第19条の3の次の条は港湾法施行令第20条です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/19_3