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第一条の五
法第十条第二項の政令で定める債務は、借入金に係る債務であつて、その借入期間が一年を超えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)