(貸付けを受ける者の基準)
第2条
法第五十五条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。
二当該特定用途港湾施設の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運営計画を有する者であること。
三第一号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
四当該特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。
(貸付けを受ける者の基準)
法第五十五条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。
二当該特定用途港湾施設の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運営計画を有する者であること。
三第一号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
四当該特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。
(港湾管理者に対する貸付金の金額)
法第五十五条の七第一項の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対する出資の合計額の二分の一以内の金額とする。
(特定用途港湾施設)
法第五十五条の七第二項第一号の政令で定める用途は、次のとおりとする。
一輸出入に係るコンテナ貨物の積込み及び取卸しのためにする船舶の係留
二自動車の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船のためにする自動車航送船の係留
三スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の係留であつて、それを使用する者の乗船及び下船並びにその保管のためにするもの
四港湾区域内において行う廃棄物の積込み及び取卸しその他の廃棄物の埋立処分に係る作業のためにする船舶の係留
2法第五十五条の七第二項第一号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
一当該岸壁又は桟橋の前面の泊地
二当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設
三当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設
四当該岸壁又は桟橋に係留される前項第三号に規定する船舶に係る船揚場、船舶修理施設、船舶保管施設及び港湾厚生施設
五当該岸壁又は桟橋に係留される前項第四号に規定する船舶に係る廃棄物埋立護岸及び廃棄物受入施設
六当該岸壁又は桟橋及びこれに附帯する第二号から第四号までの施設の機能を確保するための護岸及び臨港交通施設
七当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船又は前項第三号に規定する船舶の係留を補助するための係船浮標、係船くい及び浮桟橋並びに当該岸壁又は桟橋への係留を待機する自動車航送船を係留するための係船浮標及び係船くい
八当該岸壁又は桟橋及び前各号の施設の敷地
第四条の二
法第五十五条の七第二項第二号の政令で定める用途は、国際海上コンテナ運送に係る貨物の荷さばき又は保管であつて、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。)を伴うものとする。
2法第五十五条の七第二項第二号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
一梁
二当該荷さばき施設又は保管施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場
第四条の三
法第五十五条の七第二項第三号の政令で定める用途は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する船舶に係る旅客の利用とする。
2法第五十五条の七第二項第三号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
一当該旅客施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁
二当該旅客施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場
(国の貸付けの条件の基準)
法第五十五条の七第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
二国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第二号及び第三号の基準により港湾管理者が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
三港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。
四港湾管理者は、国土交通省令で定める事項につき次条第七号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならず、同条第八号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。
五港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付けを受ける者が適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行うよう港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないものとすること。
2港湾管理者が法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び港湾管理者は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を附さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。
(港湾管理者の貸付けの条件の基準)
法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
二港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
三港湾管理者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した当該施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の二分の一の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
四港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。
五貸付けを受ける者は、港湾管理者の指示により、貸付金についての強制執行の受諾の記載又は記録のある公正証書を作成するために必要な手続をとらなければならないものとすること。
六貸付けを受ける者は、所定の工事実施計画、管理運営計画及び資金計画に従い、適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行わなければならないものとすること。
七貸付けを受ける者は、次に掲げる事項につき、あらかじめ、港湾管理者の承認を受けなければならないものとすること。
八貸付けを受ける者は、港湾管理者が所定の工事実施計画、管理運営計画又は資金計画について第二条各号に定める要件に適合しないものとなつたと認めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計画を変更しなければならないものとすること。
九貸付けを受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算をしなければならないものとすること。
十貸付けを受ける者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を貸付けの方法によりする場合においては、港湾管理者が当該施設の貸付けを受ける者に対し異常な滞船の解消その他緊急、かつ、公益上の必要によりその者以外の者の利用に供すべきことを指示したときにその利用を受忍しなければならない旨を当該施設の貸付けの条件に定めなければならないものとすること。
十一貸付けを受ける者は、国又は港湾管理者が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。
(加算金)
港湾管理者は、法第五十五条の七第三項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額に年十・七五パーセントの割合で計算した金額の加算金を徴収するものとする。
2前項の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、港湾管理者は、その償還期限を繰り上げるものとする。
第八条
法第五十五条の七第四項の規定により港湾管理者が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第一項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第五十五条の七第一項の国の貸付金の金額の同項の当該港湾管理者の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2港湾管理者は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。
(特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準)
法第五十五条の八第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一当該特別特定技術基準対象施設の改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。
二当該特別特定技術基準対象施設の改良後の強度の低下の防止又は軽減に資する管理運営計画を有する者であること。
三第一号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
四当該特別特定技術基準対象施設の改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。
(特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する貸付金の金額)
法第五十五条の八第一項の政令で定める金額は、当該特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。
(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)
第五条及び第六条の規定は、法第五十五条の八第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、第五条第一項第五号並びに第六条第三号、第六号、第七号イからハまで、第九号及び第十号中「特定用途港湾施設」とあるのは「特別特定技術基準対象施設」と、同項第五号及び同条第六号中「建設又は改良」とあるのは「改良」と、同条第八号中「第二条各号」とあるのは「第九条各号」と読み替えるものとする。
2第七条及び第八条の規定は、法第五十五条の八第三項において準用する法第五十五条の七第三項の加算金について準用する。この場合において、第八条第一項中「第五十五条の七第四項」とあるのは「第五十五条の八第三項において準用する法第五十五条の七第四項」と、「第五十五条の七第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項」と読み替えるものとする。
(国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額)
埠
(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)
第五条及び第六条(第六号、第七号イ及び第八号を除く。)の規定は、法第五十五条の九第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定(第六条第十一号を除く。)中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、第五条第一項第四号中「ならず、同条第八号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない」とあるのは「ならない」と、同項第五号並びに第六条第三号、第七号ロ及びハ、第九号並びに第十号中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、同条第十一号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾の港湾管理者」と読み替えるものとする。
2第七条及び第八条の規定は、法第五十五条の九第二項において準用する法第五十五条の七第三項の加算金について準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、第八条第一項中「第五十五条の七第四項」とあるのは「第五十五条の九第二項において準用する法第五十五条の七第四項」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「第五十五条の七第一項」とあるのは「第五十五条の九第一項」と読み替えるものとする。
第十二条
削除
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)