港湾法施行令 第5条(国の貸付けの条件の基準)
- 法第五十五条の七第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
- 一貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
- 二国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第二号及び第三号の基準により港湾管理者が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
- 三港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。
- 四港湾管理者は、国土交通省令で定める事項につき次条第七号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならず、同条第八号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。
- 五港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付けを受ける者が適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行うよう港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないものとすること。
- 2.港湾管理者が法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び港湾管理者は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を附さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。
この条文の基本情報
国の貸付けの条件の基準とは何ですか?
定義国の貸付けの条件の基準とは、港湾法施行令第5条に定められた規定で、「法第五十五条の七第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第5条(国の貸付けの条件の基準)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第5条の条文原文は「法第五十五条の七第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 港湾法施行令第5条は第一節 特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付けに置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第5条の前の条は港湾法施行令第4条の3です。
- 港湾法施行令第5条の次の条は港湾法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/5