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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾法施行令 第三節 埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付け

第10条〜第12条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法施行令第三節 埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付けは、第10条〜第12条の全 3 条で構成されています。
  2. 港湾法施行令第三節 埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付けが属する港湾法施行令の法令番号は昭和二十六年政令第四号です。
  3. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  4. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額)

第10条

別タブ ↗

埠

(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)

第11条

別タブ ↗

第五条及び第六条(第六号、第七号イ及び第八号を除く。)の規定は、法第五十五条の九第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定(第六条第十一号を除く。)中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、第五条第一項第四号中「ならず、同条第八号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない」とあるのは「ならない」と、同項第五号並びに第六条第三号、第七号ロ及びハ、第九号並びに第十号中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、同条第十一号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾の港湾管理者」と読み替えるものとする。

2第七条及び第八条の規定は、法第五十五条の九第二項において準用する法第五十五条の七第三項の加算金について準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、第八条第一項中「第五十五条の七第四項」とあるのは「第五十五条の九第二項において準用する法第五十五条の七第四項」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「第五十五条の七第一項」とあるのは「第五十五条の九第一項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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