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港湾法施行令 第九章 国土交通大臣がする港湾工事等

第16条の2〜第17条の9・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法施行令第九章 国土交通大臣がする港湾工事等は、第16条の2〜第17条の9の全 14 条で構成されています。
  2. 港湾法施行令第九章 国土交通大臣がする港湾工事等が属する港湾法施行令の法令番号は昭和二十六年政令第四号です。
  3. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  4. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 港湾管理者の権限及び高度港湾工事の代行

(直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行)

第16条の2

法第五十二条第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。

一法第三十七条第一項の許可を与え、法第六十条の二第一項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は法第五十六条の四第一項の規定により当該許可を取り消し、その効力を停止し、当該条件を変更し、若しくは新たな条件を付すること。

二法第三十七条第一項の規定に違反した者に対し法第五十六条の四第一項の規定により必要な措置をとることを命じ、又は同条第二項の規定により当該措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくはその委任した者に行わせること。

三法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により協議に応ずること。

四法第四十三条の二の規定により港湾工事の施行及び費用の負担について協議すること。

五法第五十六条の五第一項(法第三十七条第一項の許可に係る部分に限る。)の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査をさせること。

2国土交通大臣は、前項各号に掲げる権限を港湾管理者に代わつて行おうとするときは、権限の代行に係る港湾の名称及び区域、代行する権限並びに権限の代行の開始の日を官報により公示しなければならない。権限の代行の全部又は一部を終了しようとするときも、権限の代行の開始の場合に準じてその旨を公示するものとする。

3国土交通大臣は、第一項第一号から第四号までに掲げる権限を港湾管理者に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。

第十六条の三

第16条の3

法第五十二条第三項の規定により前条第一項第一号又は第三号に掲げる港湾管理者の権限を国土交通大臣が代わつて行う場合における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2法第五十二条第三項の規定により前条第一項第二号に掲げる港湾管理者の権限を国土交通大臣が代わつて行う場合における法第五十六条の四の規定の適用については、同条第一項中「同号イ」とあるのは、「同号イ又はハ(第三十七条第一項に係る部分に限る。)」とする。

(高度港湾工事の代行に係る港湾施設)

第16条の4

法第五十二条の二第一項の政令で定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(駐車場及びヘリポートを除く。)とする。

(高度港湾工事に係る港湾管理者の権限の代行)

第16条の5

法第五十二条の二第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限は、第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。

2第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法第五十二条の二第三項の規定により港湾管理者の権限を代わつて行う場合について準用する。

(高度港湾工事の代行に係る公示)

第16条の6

法第五十二条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。

一高度港湾工事の代行に係る港湾の名称

二高度港湾工事の代行に係る港湾の区域

三高度港湾工事の代行の開始の日

2法第五十二条の二第五項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。

一高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の名称

二高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の区域

三高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した日

第二節 直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託

(管理委託の手続)

第17条

国土交通大臣は、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により港湾施設の管理(港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をすることを含む。以下第十七条の九までにおいて同じ。)を港湾管理者に委託するときは、契約書において次の事項を定めておかなければならない。

一管理を委託する港湾施設の種類、名称、所在地、構造、規模及び価額

二管理の委託を開始する年月日

三管理の委託の期間

四管理の方法

五管理の委託の条件

六その他必要な事項

(管理責任の移転の時期)

第17条の2

港湾施設の管理の委託を受けた港湾管理者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の管理の委託を開始する年月日以後、当該港湾施設の管理の責に任ずる。

(管理受託者の義務)

第17条の3

管理受託者は、受託に係る港湾施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2管理受託者は、受託に係る港湾施設について、水害、火災、盗難、損壊その他当該港湾施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。

(他の用途への使用等)

第17条の4

管理受託者は、受託に係る港湾施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。

2管理受託者は、前項本文の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一使用又は収益の対象となる港湾施設の範囲

二他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所

三使用又は収益の用途又は目的及び方法

四使用又は収益の期間

五使用又は収益による管理受託者の予定収入

六他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件

(滅失又は損傷の場合の報告)

第17条の5

管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。

一当該港湾施設の名称及び所在地

二被害の程度

三滅失又は損傷の原因

四損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額

五応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容

(原状等の変更)

第17条の6

管理受託者は、受託に係る港湾施設の原状又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。

(管理台帳)

第17条の7

管理受託者は、受託に係る港湾施設について次の事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。

一第十七条第一号及び第二号に掲げる事項

二他の用途への使用等及び原状等の変更の有無又はその概要

2管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

(管理状況の報告)

第17条の8

管理受託者は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。

(報告の徴収等)

第17条の9

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る港湾施設の管理の状況に関し、管理受託者から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に必要な指示をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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