港湾法施行令 第17条の6(原状等の変更)
管理受託者は、受託に係る港湾施設の原状又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
原状等の変更とは何ですか?
定義原状等の変更とは、港湾法施行令第17条の6に定められた規定で、「管理受託者は、受託に係る港湾施設の原状又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第17条の6(原状等の変更)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第17条の6の条文原文は「管理受託者は、受託に係る港湾施設の原状又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急…」で始まります。
- 港湾法施行令第17条の6は第二節 直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第17条の6の前の条は港湾法施行令第17条の5です。
- 港湾法施行令第17条の6の次の条は港湾法施行令第17条の7です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/17_6