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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾法施行令 第一節 港湾管理者の権限及び高度港湾工事の代行

第16条の2〜第16条の6・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法施行令第一節 港湾管理者の権限及び高度港湾工事の代行は、第16条の2〜第16条の6の全 5 条で構成されています。
  2. 港湾法施行令第一節 港湾管理者の権限及び高度港湾工事の代行が属する港湾法施行令の法令番号は昭和二十六年政令第四号です。
  3. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  4. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行)

第16条の2

別タブ ↗

法第五十二条第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。

一法第三十七条第一項の許可を与え、法第六十条の二第一項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は法第五十六条の四第一項の規定により当該許可を取り消し、その効力を停止し、当該条件を変更し、若しくは新たな条件を付すること。

二法第三十七条第一項の規定に違反した者に対し法第五十六条の四第一項の規定により必要な措置をとることを命じ、又は同条第二項の規定により当該措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくはその委任した者に行わせること。

三法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により協議に応ずること。

四法第四十三条の二の規定により港湾工事の施行及び費用の負担について協議すること。

五法第五十六条の五第一項(法第三十七条第一項の許可に係る部分に限る。)の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査をさせること。

2国土交通大臣は、前項各号に掲げる権限を港湾管理者に代わつて行おうとするときは、権限の代行に係る港湾の名称及び区域、代行する権限並びに権限の代行の開始の日を官報により公示しなければならない。権限の代行の全部又は一部を終了しようとするときも、権限の代行の開始の場合に準じてその旨を公示するものとする。

3国土交通大臣は、第一項第一号から第四号までに掲げる権限を港湾管理者に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。

第十六条の三

第16条の3

別タブ ↗

法第五十二条第三項の規定により前条第一項第一号又は第三号に掲げる港湾管理者の権限を国土交通大臣が代わつて行う場合における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2法第五十二条第三項の規定により前条第一項第二号に掲げる港湾管理者の権限を国土交通大臣が代わつて行う場合における法第五十六条の四の規定の適用については、同条第一項中「同号イ」とあるのは、「同号イ又はハ(第三十七条第一項に係る部分に限る。)」とする。

(高度港湾工事の代行に係る港湾施設)

第16条の4

別タブ ↗

法第五十二条の二第一項の政令で定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(駐車場及びヘリポートを除く。)とする。

(高度港湾工事に係る港湾管理者の権限の代行)

第16条の5

別タブ ↗

法第五十二条の二第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限は、第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。

2第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法第五十二条の二第三項の規定により港湾管理者の権限を代わつて行う場合について準用する。

(高度港湾工事の代行に係る公示)

第16条の6

別タブ ↗

法第五十二条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。

一高度港湾工事の代行に係る港湾の名称

二高度港湾工事の代行に係る港湾の区域

三高度港湾工事の代行の開始の日

2法第五十二条の二第五項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。

一高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の名称

二高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の区域

三高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した日

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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