港湾法施行令 第16条の3
- 法第五十二条第三項の規定により前条第一項第一号又は第三号に掲げる港湾管理者の権限を国土交通大臣が代わつて行う場合における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
- 2.法第五十二条第三項の規定により前条第一項第二号に掲げる港湾管理者の権限を国土交通大臣が代わつて行う場合における法第五十六条の四の規定の適用については、同条第一項中「同号イ」とあるのは、「同号イ又はハ(第三十七条第一項に係る部分に限る。)」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第16条の3は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第16条の3の条文原文は「法第五十二条第三項の規定により前条第一項第一号又は第三号に掲げる港湾管理者の権限を国土交通大臣が代わつて行う場合における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用に…」で始まります。
- 港湾法施行令第16条の3は第一節 港湾管理者の権限及び高度港湾工事の代行に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第16条の3の前の条は港湾法施行令第16条の2です。
- 港湾法施行令第16条の3の次の条は港湾法施行令第16条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/16_3