港湾法施行令 第16条の4(高度港湾工事の代行に係る港湾施設)
法第五十二条の二第一項の政令で定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(駐車場及びヘリポートを除く。)とする。
この条文の基本情報
高度港湾工事の代行に係る港湾施設とは何ですか?
定義高度港湾工事の代行に係る港湾施設とは、港湾法施行令第16条の4に定められた規定で、「法第五十二条の二第一項の政令で定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(駐車場及びヘリポートを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第16条の4(高度港湾工事の代行に係る港湾施設)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第16条の4の条文原文は「法第五十二条の二第一項の政令で定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(駐車場及びヘリポートを除く。」で始まります。
- 港湾法施行令第16条の4は第一節 港湾管理者の権限及び高度港湾工事の代行に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第16条の4の前の条は港湾法施行令第16条の3です。
- 港湾法施行令第16条の4の次の条は港湾法施行令第16条の5です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/16_4