受講中の講座ブックマーク無料で登録

港湾法施行令 第16条の4(高度港湾工事の代行に係る港湾施設)

法第五十二条の二第一項の政令で定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(駐車場及びヘリポートを除く。)とする。

この条文の基本情報

高度港湾工事の代行に係る港湾施設とは何ですか?

定義高度港湾工事の代行に係る港湾施設とは、港湾法施行令第16条の4に定められた規定で、「法第五十二条の二第一項の政令で定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(駐車場及びヘリポートを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法施行令第16条の4(高度港湾工事の代行に係る港湾施設)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
  2. 港湾法施行令第16条の4の条文原文は「法第五十二条の二第一項の政令で定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(駐車場及びヘリポートを除く。」で始まります。
  3. 港湾法施行令第16条の4は第一節 港湾管理者の権限及び高度港湾工事の代行に置かれています。
  4. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  5. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法施行令第16条の4の前の条は港湾法施行令第16条の3です。
  7. 港湾法施行令第16条の4の次の条は港湾法施行令第16条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004
  • 本サイト収録港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/16_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›