港湾法施行令 第16条の5(高度港湾工事に係る港湾管理者の権限の代行)
- 法第五十二条の二第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限は、第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。
- 2.第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法第五十二条の二第三項の規定により港湾管理者の権限を代わつて行う場合について準用する。
この条文の基本情報
高度港湾工事に係る港湾管理者の権限の代行とは何ですか?
定義高度港湾工事に係る港湾管理者の権限の代行とは、港湾法施行令第16条の5に定められた規定で、「法第五十二条の二第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限は、第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第16条の5(高度港湾工事に係る港湾管理者の権限の代行)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第16条の5の条文原文は「法第五十二条の二第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限は、第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 港湾法施行令第16条の5は第一節 港湾管理者の権限及び高度港湾工事の代行に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第16条の5の前の条は港湾法施行令第16条の4です。
- 港湾法施行令第16条の5の次の条は港湾法施行令第16条の6です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/16_5