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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾法施行令 第二節 特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付け

第9条〜第9条の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法施行令第二節 特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付けは、第9条〜第9条の3の全 3 条で構成されています。
  2. 港湾法施行令第二節 特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付けが属する港湾法施行令の法令番号は昭和二十六年政令第四号です。
  3. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  4. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準)

第9条

別タブ ↗

法第五十五条の八第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一当該特別特定技術基準対象施設の改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。

二当該特別特定技術基準対象施設の改良後の強度の低下の防止又は軽減に資する管理運営計画を有する者であること。

三第一号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。

四当該特別特定技術基準対象施設の改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。

(特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する貸付金の金額)

第9条の2

別タブ ↗

法第五十五条の八第一項の政令で定める金額は、当該特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。

(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)

第9条の3

別タブ ↗

第五条及び第六条の規定は、法第五十五条の八第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、第五条第一項第五号並びに第六条第三号、第六号、第七号イからハまで、第九号及び第十号中「特定用途港湾施設」とあるのは「特別特定技術基準対象施設」と、同項第五号及び同条第六号中「建設又は改良」とあるのは「改良」と、同条第八号中「第二条各号」とあるのは「第九条各号」と読み替えるものとする。

2第七条及び第八条の規定は、法第五十五条の八第三項において準用する法第五十五条の七第三項の加算金について準用する。この場合において、第八条第一項中「第五十五条の七第四項」とあるのは「第五十五条の八第三項において準用する法第五十五条の七第四項」と、「第五十五条の七第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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