港湾法施行令 第9条(特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準)
- 法第五十五条の八第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一当該特別特定技術基準対象施設の改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。
- 二当該特別特定技術基準対象施設の改良後の強度の低下の防止又は軽減に資する管理運営計画を有する者であること。
- 三第一号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
- 四当該特別特定技術基準対象施設の改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。
この条文の基本情報
特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準とは何ですか?
定義特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準とは、港湾法施行令第9条に定められた規定で、「法第五十五条の八第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第9条(特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第9条の条文原文は「法第五十五条の八第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 港湾法施行令第9条は第二節 特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付けに置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第9条の前の条は港湾法施行令第8条です。
- 港湾法施行令第9条の次の条は港湾法施行令第9条の2です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/9